HCアセットマネジメント株式会社
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最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。 HCアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、お客様から対象となる有価証券の注文を受託した際は、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、下記方法等に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行することに努めます。

1.対象となる有価証券

  1. (1)国内の金融商品取引所市場(以下「取引所市場」といいます。)に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」。
  2. (2)金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」。

2.最良の取引の条件で執行するための方法

  1. (1)上場株券等は、すべて注文の取り次ぎについて契約を締結する者(以下、取次母店)を経由して、以下の要領で当該金融商品取引所市場に取り次ぐこととします。ただし、お客様が上記以外の方法(当社が応じることのできる方法に限ります。)を希望される場合(PTS(私設取引システム)、取引所外取引、取引所市場の立会外取引をご希望される場合等)には、お客様と合意した方法及び条件によりお客様の注文を執行することといたします。

    1. お客様から委託注文を受託いたしましたら、速やかに取次母店を経由して、国内の当該銘柄が上場されている金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に取次母店を経由して、金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。
    2. 1において、委託注文について取次母店を経由して行う金融商品取引所市場への取り次ぎは、以下の取次母店が定める最良執行方針a,bに従います。
      • 上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      • 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、執行時点において株式会社QUICKの情報端末(取次母店に設置されています。)において対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社所定の計算方法により、一定期間において最も売買高が多いとして選定されたものです。)に取り次ぎいたします。
  2. (2)当社では、基本的に取扱有価証券の注文は、お受けしておりません。ただし、お客様からの申し出により注文をいただいた場合には、当該注文を当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者(以下「取扱証券会社」といいます。)に取次ぎます。当該銘柄の取扱証券会社が1社である場合には当該取扱証券会社へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各取扱証券会社が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している取扱証券会社にお客様と合意した方法で取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできない場合もございます。

3.当該方法を選択する理由

  1. (1)上場株券等については、取引の透明性、公正性の確保の観点から、お客様の注文の執行の場として取引所市場(立会取引)が最も適切であると考えるからです。即ち、取引所市場はその公共性の高さから多くの投資家の需要が集中し、流動性、約定可能性、取引のスピード・公正性等に優れており、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。また、複数の取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
    しかしながら、例えばその注文数量との対比において、約定成立のスピードを重視する等、お客様の個別取引に係る固有のニーズを勘案すると、取引所市場(立会取引)より他の方法による執行の方が合理的であると考えられる場合がございます。そのような場合には、お客様の合意の下に他の方法、条件による執行を選択することもございます。
  2. (2)取扱有価証券については、お客様からいただいた注文を、注文が集まる傾向がある取扱証券会社に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の売買注文の実現(約定)可能性が高まると判断されるからです。

4.その他

  1. (1)次に掲げる取引については、2.(最良の取引の条件で執行するための方法)に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。

    1. お客様から執行方法に関するご指示(執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
      当該ご指示いただいた執行方法
    2. 投資一任契約等に基づく執行
      当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
    3. 単元未満株の取引
      単元未満株を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぐ方法(なお、端株については当社では取扱っておりません。)
    4. 最良執行対象銘柄が外国金融商品市場に重複上場している場合の売買執行に係る取引
      お客様と当社との間で合意した執行方法
  2. (2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

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