20180419 投資信託の毎月分配は顧客を騙すためなのか 投資信託の毎月分配については、長期の資産形成という目的にとって不要であり、有害ですらあるという見解が支配的で、金融庁も批判的な姿勢を示しています。しかし、事実としては、顧客に人気のある投資信託の多くは毎月分配型なのです。では、投資信託の実際の利用目的は資産形成ではないのか、資産形成が目的なら顧客が方法を誤っているのか、それとも業界の都合で顧客を間違った方向に誘導しているのか。 投資信託 金利生活
20180405 投資信託の回転売買の実態が明らかになるとき 投資信託は株価や為替の変動の影響を受けるわけですが、その販売において、購入と解約の適切なタイミングを計ることは難しく、むしろ、真に顧客の利益に適うためには、タイミングを計らないほうが望ましいとも考えられます。ならば、顧客が購入してから短い保有期間で解約して別なものに乗り換えること、いわゆる回転売買は顧客の利益に反することになりそうですが、現実には、広く行われているとされます。なぜなのか、それで顧客の利益は守られているのか。 投資信託 金利生活
20180329 投資信託の質の「見える化」は可能か 金融庁は、資本市場へ金融の中核機能を移転しようとしています。この歴史的大転換の結果として、国民貯蓄は、投資信託等を通じて直接に資本市場に流入するのですから、国民の利益を保護することが使命の金融庁にとって、投資信託の質の抜本的改善は最重点課題になっています。そこでは、数多ある投資信託の質の差を測る尺度を導入し、国民の合理的選択を促すことで、不良品の淘汰が目論まれているのですが、さて、そのような尺度はあり得るのか。 投資信託 金利生活
20171109 新・三井住友銀行で一番売れている投資信託 現在、三井住友銀行で一番売れている投資信託は、「SMBC・アムンディ プロテクト&スイッチファンド」というものです。三年前に同行で一番売れていた投資信託と比較するとき、そのあまりの変化に驚きます。この三年間、金融庁が強力に推進してきた投資信託改革ですが、この新商品、さても、その顕著な成果といえるのか。 投資信託 金利生活
20150813 投資信託における系列重視は悪か 投資信託の販売会社には、系列の投資運用業者の投資信託を優先的に取り扱う傾向があります。いわゆる系列重視といわれることですが、この裏には、金融機関の経営において、顧客の利益よりも自己の利益を優先している可能性があることから、金融庁も問題視しています。さて、系列重視は、本当に悪いことなのか。 投資信託 金利生活
20150730 投資信託よ、金集めから投資へと、死して甦れ 他人の資産を預かり、守り、殖やす、これが、投資運用業の原点です。他人から資産を預けられるほどに社会的な信頼を得ているという誇り、他人の資産管理を一任で行うことの重責、この二つの自覚にこそ、投資運用業の本質はあるのです。しかし、日本の投資運用業の不幸な歴史は、資産を営業力で集めることから始めてしまったのです。さあ、今こそ、浅ましい金集めから、重責を担う誇り高き投資の事業へと、死して蘇らねば。 投資信託 金利生活
20150625 投資信託のあるべき姿 普通に投資信託といわれているものは、法律上は、委託者指図型投資信託です。ここで委託者というのは、投資信託を運用している投資運用業者のことです。なぜ、投資運用業者が委託者なのでしょうか。委託者というのは、資金をもっていて、その運用を投資運用業者に委託するもの、即ち、投資家であるべきではないでしょうか。日本の投資信託は、そもそも、構造がおかしいのではないでしょうか。 投資信託 金利生活
20150416 野村證券で即売止めになった投資信託 野村證券は、4月13日に、「日本企業価値向上ファンド」という投資信託の販売を一時停止すると発表しました。これは、3月25日から募集を開始したばかりの新しい投資信託だったのですが、もともと、限定追加型というもので、売止めが前提になっていました。しかも、最初から、繰上げ償還が予定されている。さて、こうした有期の投資信託というのは、真の顧客の利益のためか。 投資信託 金利生活
20150326 投資信託の販売が単なる手数料稼ぎに堕さないために 投資信託の販売については、顧客と金融機関との間に大きな情報量の差がある以上、顧客の利益にそぐわない営業が行われうる、これが金融庁の基本認識です。なかでも特に問題視されるのが、手数料や系列関係にとらわれた営業姿勢です。さて、投資信託は、金融機関の単なる手数料稼ぎなのか、そうでないことを証明するためには、何が、どう、是正されなくてはいけないのか。 投資信託 金利生活
20150219 投資信託の販売会社の責任 投資信託の販売会社には、いうまでもなく、「金融商品取引法」等に基づく法定の責任が課せられます。しかし、最低限の法律上の責任を果たすことで、販売会社としての真の社会的責任を果たしたことになるのか。それで、投資信託の受益者である投資家の真の利益は守られるのか。なぜ、金融庁は、販売会社に「フィデューシャリー・デューティー」を求めているのか。 投資信託 金利生活