20240822 原子力事業の健全な発達を促す原子力規制のあり方 原子力規制のあり方には、哲学的に高度な難問があるのですが、改めて、原子力規制は原子力事業の健全な発達のためにあるとの基本前提を考え直す必要があるでしょう。 原子力発電の行方(2011)
20160414 高浜原子力発電所の運転停止は「権利のための闘争」の勝利なのか 大津地方裁判所が関西電力高浜原子力発電所の運転禁止を命じたことについては、運転禁止仮処分を申立てていた住民の立場からすれば、人格権を守るための闘争における法的正義の勝利なのだと思われますが、関西電力の立場からすれば、正規な法定手続きを踏んだうえで稼働していた発電所を停止せしめられたことは、不法の極みということにならざるを得ません。さて、理は、どちらにあるのか。 原子力発電の行方(2011)
20160407 高浜原子力発電所停止に伴う損失は誰が負担すべきか 大津地方裁判所が運転禁止を求める仮処分申立てを認める決定をしたことにより、正式な法定手続きを経て稼働中の高浜原子力発電所が運転停止に追い込まれるという異常な事態となっています。この停止によって生じる経済的損失は極めて大きなものになると予想されますが、その公正公平な負担は、どうあるべきなのか。 原子力発電の行方(2011)
20160331 素人裁判官が原子力発電所の運転禁止を命じてもいいのか 大津地方裁判所が関西電力高浜原子力発電所3号機および4号機の運転を禁止する仮処分申立てを認める決定をしたことについては、直ちに、科学技術的に素人の裁判官の判断によって、科学技術的に玄人の原子力規制委員会等の判断を否定できるのかという疑問を生じさせます。さて、素人裁判官は、いかにして社会的公正の実現に寄与し、また、社会的利益を損なうのか。 原子力発電の行方(2011)
20160324 高浜原子力発電所の運転禁止仮処分は不当かつ非合理である 大津地方裁判所は、3月9日に、関西電力高浜原子力発電所3号機および4号機の運転を禁止する仮処分の申立てを認めました。さても、政府の定めた最高度に科学技術的な基準を満たして再稼働していた原子力発電所を、科学技術的知見をもたない裁判所の判断で停止せしめるとは、どういうことか。 原子力発電の行方(2011)
20150709 原子力損害賠償制度と金融 原子力事業を継続するかどうかは、今後の国民の選択ですが、仮に継続するとしたならば、その遂行のために、巨額な資金調達が可能でなければなりません。しかし、資金の調達に応じる金融界の論理からいえば、原子力事故に起因する損害額についての予測可能性がなければ、資金供給はできないのです。故に、国策としての原子力損害賠償制度があるのですが、その設計は、いかにあるべきか。 原子力発電の行方(2011)
20131031 脱原子力で電力会社は債務超過になる 仮に、早急なる脱原子力という国民の選択がなされ、全ての原子力発電所が永久に稼働されなくなるとしたら、原子力発電事業をもつ9電力会社は債務超過になり、資金調達が不可能となって、電気安定供給は危機に瀕します。さて、どうすればいいのでしょうか。 原子力発電の行方(2011)
20131024 原子力による脱原子力 原子力による脱原子力という奇抜な表題は、原子力発電をやめるためにも、原子力発電を継続しなければならないという構造的な矛盾を意味しています。この矛盾は、原子力反対派と原子力推進派の立場を超えて、共有されなければならない重要な基本前提です。そこで、その背景の事情を検討してみましょう。 原子力発電の行方(2011)
20130314 ここがおかしい原子力安全規制 原子力施設の下に活断層があるかどうかの議論において、科学的で客観的な結論を出すのは不可能です。しかし現在の原子力規制委員会は、活断層の存在を認定することで、事実上の廃炉決定を行い、原子力政策に重大な影響を与えようとしています。これは、行政組織の在り方として妥当なのでしょうか。 原子力発電の行方(2011)
20130307 原子力規制委員会は国会よりも偉いのか 原子力の安全基準の改定が進められています。しかし、新しい安全基準のもとで、原子力は確実に安全だといえるのでしょうか。そもそも、安全性の証明は可能なのか、可能だとして、誰が、その証明責任を負うのでしょうか。新たな「安全神話」が生まれるのを、見過ごすべきではありません。 原子力発電の行方(2011)