20160414 高浜原子力発電所の運転停止は「権利のための闘争」の勝利なのか 大津地方裁判所が関西電力高浜原子力発電所の運転禁止を命じたことについては、運転禁止仮処分を申立てていた住民の立場からすれば、人格権を守るための闘争における法的正義の勝利なのだと思われますが、関西電力の立場からすれば、正規な法定手続きを踏んだうえで稼働していた発電所を停止せしめられたことは、不法の極みということにならざるを得ません。さて、理は、どちらにあるのか。 原子力発電の行方(2011)
20160407 高浜原子力発電所停止に伴う損失は誰が負担すべきか 大津地方裁判所が運転禁止を求める仮処分申立てを認める決定をしたことにより、正式な法定手続きを経て稼働中の高浜原子力発電所が運転停止に追い込まれるという異常な事態となっています。この停止によって生じる経済的損失は極めて大きなものになると予想されますが、その公正公平な負担は、どうあるべきなのか。 原子力発電の行方(2011)
20160331 素人裁判官が原子力発電所の運転禁止を命じてもいいのか 大津地方裁判所が関西電力高浜原子力発電所3号機および4号機の運転を禁止する仮処分申立てを認める決定をしたことについては、直ちに、科学技術的に素人の裁判官の判断によって、科学技術的に玄人の原子力規制委員会等の判断を否定できるのかという疑問を生じさせます。さて、素人裁判官は、いかにして社会的公正の実現に寄与し、また、社会的利益を損なうのか。 原子力発電の行方(2011)
20160324 高浜原子力発電所の運転禁止仮処分は不当かつ非合理である 大津地方裁判所は、3月9日に、関西電力高浜原子力発電所3号機および4号機の運転を禁止する仮処分の申立てを認めました。さても、政府の定めた最高度に科学技術的な基準を満たして再稼働していた原子力発電所を、科学技術的知見をもたない裁判所の判断で停止せしめるとは、どういうことか。 原子力発電の行方(2011)
20160317 産業界よ、カネを使い切れ、マイナス金利なのだから 日本銀行が踏み切った「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」は、はたして、有効なのか。この金融政策の背景に、デフレマインドからの脱却を目指す意図のあることは明瞭ですが、金融政策に可能なのは、デフレマインドからの脱却を加速させることだけで、デフレマインド自体を転換させることはできないのです。ならば、政策が有効であるためには、何が必要なのか。 成長戦略
20160310 金融機関の規制されたがり病の克服について 金融は、高度に規制された産業ですが、事業の性格上、その現実を変えることは不可能です。しかし、規制には弊害もあるわけで、金融界の活力の減退や、創造性の喪失など、規制目的に反した結果すら招来しかねません。そこで、今、金融庁は、弊害是正のために、規制手法の歴史的な大転換を強力に推進しているのですが、旧規制に慣れ親しんできた金融機関は、いかにして、規制されたがり病を克服するのか。 金融行政方針
20160303 みずほの資産運用改革、ここまで徹底したらどうだ みずほフィナンシャル・グループは、2月12日に、主要金融グループとしては初めて、「〈みずほ〉のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」を公表し、資産運用関連業務の高度化へ向けて、歴史的に重要な第一歩を踏み出しました。みずほよ、どうせ改革するなら、徹底的にやって、日本の業界秩序を根底から覆し、資産運用の覇者を目指すべきではないか。今後の展開に、大いに期待していますぞ。 フィデューシャリー・デューティー
20160225 丸山議員の「奴隷が大統領になるなんて」発言に説明責任を課す病理 17日の参議院憲法審査会で、丸山和也参議院議員が「今、アメリカは黒人が大統領になっている。これは奴隷ですよ、はっきり言って」と発言したことについて、菅官房長官は、18日の衆議院予算委員会において、説明責任を果たす必要があるという認識を示しました。さても、このような不適切な発言の釈明についてまで、説明責任という用語が使われるべきなのか。これは、もはや、何にでも説明を求める病理ではないのか。 コーポレートガバナンス
20160218 すごいぞ、みずほ、資産運用改革の旗手になれ みずほフィナンシャル・グループは、2月12日に、「〈みずほ〉のフィデューシャリー・デューティーに関する取組方針」を公表しました。金融庁がフィデューシャリー・デューティーの徹底を求めたことに呼応し、主要金融グループの一角において、こうした自主自律的な対応が率先してなされたことは、中長期的企業価値の向上を目指す金融機関経営への転換、および、金融機関の自律性を重視する金融行政手法の革新を象徴するものとして、歴史を画するものです。すごいぞ、みずほ。 フィデューシャリー・デューティー
20160210 資産運用に携わる君よ、組織の反対を押し切れるか 業務としての資産運用は、組織としてなされるにしても、個別具体的な投資対象の選定や、売買の時期などは、組織の合意ではなく、現場のプロフェッショナル個人の決定に帰属します。ならば、その個人の決定に対しては、当然に、組織の内部に、反対の意見もあり得るわけです。さて、資産運用に携わる君よ、その反対を押し切ってまで、自分のプロフェッショナルとしての誇りと意志を貫けるか。 投資のプロフェッショナル