20140130 企業年金の資産運用におけるフィデュシャリーの責任 フィデュシャリーというのは、言うなれば何かを信じられて託された人のことです。何かを信じて託した人と、信じられて託された人は、特別な信認関係(フィデュシャリー関係)にあるわけです。この関係を基礎に、企業年金の資産運用責任のあるべき姿を検討します。 フィデューシャリー・デューティー
20140123 九州石油業厚生年金基金訴訟に思う 九州石油業厚生年金基金は、不動産関連の特定の投資戦略に集中的に運用していたことから、その戦略の投資の失敗により、巨額な損失を受けました。基金は、この戦略を信託口座で受託していた信託銀行に対して、注意義務違反に基づいて損害賠償請求の訴訟を起こしたのですが、一審では敗訴になっています。 フィデューシャリー・デューティー
20140116 フィデュシャリー、あるいは信じて託すること 信託とは、信じて託することです。何事であれ、他人を信じて他人に託するには、強い信頼関係を必要とします。また、もしも信じて託するならば、その信頼関係について、法律的な特別の保護が必要なはずです。その保護されるべき信頼関係が、フィデュシャリー Fiduciaryですね。 フィデューシャリー・デューティー
20140109 トラスト、あるいは信託の本旨 トラストは、英米法のTrustであり、日本法では信託と訳されています。日本の信託は、英米法のTrustを参考にして作られたのですが、歴史的背景の全く異なる日本に接受されたとき、当然のこととして、異なるものになりました。しかし、信託がTrustであることには変わりありません。今回は、改めてTrustから信託を考え直します。 フィデューシャリー・デューティー
20131226 厚生年金基金、やめるなら正しくやめようよ 厚生年金基金は、政府が事実上の廃止の方向を打ち出してしまったのですから、当然に予想されるとおり、現に存続しているにもかかわらず、廃止を前提とした動きを抑えることができず、大きな混乱に直面しています。仮に基金をやめるにしても、正しいやめ方があります。 厚生年金基金(2012)
20131219 東京電力の株主と金融機関の責任 東京電力に対する政府支援の枠組みを定める特別事業計画の見直し作業は、現在、最終段階にあります。詳細は未だ不明ですが、方向として、政府が前面に出る、即ち政府の責任が明確になることは間違いありません。金融機関の責任はどうなるのでしょうか。 東京電力問題(2011)
20131212 自由競争できる条件を東京電力に与えよ いよいよ本格的な電気事業改革が始まりました。いうまでもなく、改革の要点は、発電と小売りの完全な自由化です。自由化の目的は、競争原理の導入でしょうが、さて、現在の東京電力は、そのような自由な競争に耐え得るのでしょうか。
20131205 いよいよ東京電力に対する債権放棄か 東京電力に対する債権放棄といえば、2011年5月、東京電力への政府支援の枠組みが検討されているさなか、当時の枝野官房長官が金融機関に債権放棄を求める趣旨の発言をして、大いに物議を醸したことが思い出されます。まさか、今さら、債権放棄はあり得ないのではないでしょうか。 東京電力問題(2011)
20131128 東京電力の責任に上限を画せ 有限責任会社である原子力事業者が、どうして無限責任を負担できるのでしょうか。この根源的問題について深く検討することなく、東京電力問題の公正公平な解決はないのです。はたして東京電力の無限責任はあり得るのか。2年以上にわたる東電問題についての考察をもとに、改めて論じます。 東京電力問題(2011)
20131121 政府が前、東京電力は後ろという構図 東京電力問題の処理に関して、政府は、とうとう、前面に出るといいました。政府が前面に出て直接的に責任を負うということは、東京電力は後方へ下がるということですから、東京電力が全面的に責任を負うという民主党政権の定めた路線からは、根本的に転換するということでしょうか。 東京電力問題(2011)