20150806 投資信託の販売会社のフィデューシャリー・デューティー 投資信託の顧客の意識の問題として、誰にお金を預けたと感じているでしょうか。法律上は、お金は投資信託を受託している信託業者に預けられているのですが、実際には、販売会社に預けていると感じている投資家が多いのではないでしょうか。ならば、販売会社には、投資家の信認を得たものとしての重責があるのではないでしょうか。 フィデューシャリー・デューティー
20150730 投資信託よ、金集めから投資へと、死して甦れ 他人の資産を預かり、守り、殖やす、これが、投資運用業の原点です。他人から資産を預けられるほどに社会的な信頼を得ているという誇り、他人の資産管理を一任で行うことの重責、この二つの自覚にこそ、投資運用業の本質はあるのです。しかし、日本の投資運用業の不幸な歴史は、資産を営業力で集めることから始めてしまったのです。さあ、今こそ、浅ましい金集めから、重責を担う誇り高き投資の事業へと、死して蘇らねば。 投資信託 金利生活
20150723 信託業と投資運用業の責任の境界線 投資運用業は、実は、それ単独では、成立しません。なぜなら、投資対象の資産を管理保全する機能を含まないからです。そこは、信託業の担当する業務です。法律は、理由があって、このように業務を二つに分けたのですが、分けたからには、責任の境界が問題となります。ところが、この境界線、不鮮明なところがあって、深刻な問題を生じているのです。 フィデューシャリー・デューティー
20150716 フィデューシャリー革命で、投資のプロフェッショナルを目指せ 残念ながら、今の日本では、投資のプロフェッショナルといえる人は稀少です。しかし、今、フィデューシャリー革命ともいえる大きな改革の断行により、投資運用業界は、真のプロフェッショナル業へと新生する機運をつかもうとしています。投資のプロフェッショナルへの道は険しいですが、その社会的意義は大きく、その知的興奮は静かに深い。さあ、今こそ、真の投資のプロフェッショナルを目指すときです。 投資のプロフェッショナル
20150709 原子力損害賠償制度と金融 原子力事業を継続するかどうかは、今後の国民の選択ですが、仮に継続するとしたならば、その遂行のために、巨額な資金調達が可能でなければなりません。しかし、資金の調達に応じる金融界の論理からいえば、原子力事故に起因する損害額についての予測可能性がなければ、資金供給はできないのです。故に、国策としての原子力損害賠償制度があるのですが、その設計は、いかにあるべきか。 原子力発電の行方(2011)
20150702 投資のプロフェッショナルとは何か プロフェッショナルとは何か。それは、英語の字義の通りに、職業人のことです。職業人は、個人であって、法人ではありません。つまり、社会には、法人として責任を負うのではなく、個人としてしか責任を負い得ないような職があるのです。実は、業として投資を行うもの、即ち、投資運用業者は、企業として業を行うにもかかわらず、責任の基底は、投資のプロフェッショナルとしての個人にあるのです。それは、なぜか。 投資のプロフェッショナル
20150625 投資信託のあるべき姿 普通に投資信託といわれているものは、法律上は、委託者指図型投資信託です。ここで委託者というのは、投資信託を運用している投資運用業者のことです。なぜ、投資運用業者が委託者なのでしょうか。委託者というのは、資金をもっていて、その運用を投資運用業者に委託するもの、即ち、投資家であるべきではないでしょうか。日本の投資信託は、そもそも、構造がおかしいのではないでしょうか。 投資信託 金利生活
20150618 資産運用の能力とは何か 金融庁は、昨年9月に公表した「金融モニタリング基本方針」において、「資産運用の高度化」を重点施策に掲げました。高度化というからには、現状の資産運用の能力が低いとの認識に基づくことは明らかですが、では、資産運用の能力とは何なのか。それがわからなければ、高度化のしようもありません。 投資のプロフェッショナル
20150611 上場している投資運用業者の責任 日本の投資運用業者には、単独で上場しているものは少ないですが、親会社の金融機関が上場しているものは多くあります。さて、直接に、また間接に、上場している投資運用業者は、当然に、株主に対する責任を負い、同時に、顧客である投資家にも責任を負い、また、投資家を代理して議決権を行使するものとしての責任を負うわけですが、これらの責任は、相互に矛盾なく履行可能なのか。 コーポレートガバナンス
20150604 「コーポレートガバナンス・コード」から抜け落ちている企業年金 東京証券取引所が定めた「コーポレートガバナンス・コード」の第二章は、「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」と題されていて、そこには、五つの原則があげられているのですが、非常に大事な原則が抜け落ちているように思えます。それは、企業年金の適正な管理です。本コードは、「不変のものではない」とされているのですから、早急なる改定を望みたいものです。 コーポレートガバナンス