合理的報酬

2016/06/27更新
金融機関も、役務提供を事業として行う以上、専らに顧客の利益のためだとしても、一定の報酬を得なくてはならない。合理的報酬とは、提供した役務との関連において、過大でも過少でもなく、まさに適当な報酬のことであるが、適当な金額であることについて、合理的な説明がなされなくてはならない。金融庁がフィデューシャリー・デューティーを導入した際、業界の反応としては、投資信託の販売手数料等が不当に高いとの認識を示すものと受け止められたが、実は水準を問題としているのではなく、合理性を問題にしたものであった。つまり、高額な手数料等を正当化できる役務の提供があるかどうかである。

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