コイン、トークン(coin, token)
2018/07/25更新2017年4月1日、仮想通貨の規定を置くために、「資金決済に関する法律」の改正法が施行されている。この第二条第五項が仮想通貨の法律上の定義になっているが、そこには二種類が規定されている。第一号は、法定通貨と直接に交換される仮想通貨であり、ビットコイン等の代表的な具体名が想定されていると考えられるが、第二号は、第一号仮想通貨と交換されるものであって、主として、いわゆるコイン(coin)、あるいはトークン(token)と呼ばれるものを想定しているとみられる。故に、日本法に準拠すれば、コインやトークンは、第一号仮想通貨に該当するる場合もあろうが、多くの場合、代表的な第一号仮想通貨であるイーサリアム(Ethereum)等の基盤上で発行される第二号仮想通貨に該当するものになると思われる。もっとも、コインやトークンという言葉は、日本の法律で定義されているわけではないので、その枠を超えて、広義に用いられる場合も多いと想像され、なかには、金融庁の注意喚起にあるように、「詐欺の可能性」があるものも含まれ得るのであろう。