早期是正措置

2019/7/25更新
「銀行法」第ニ十六条は、「銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは」、当該銀行に対して、金融庁が業務改善命令を発することができる旨を定めている。ここにいう健全性のうち、自己資本の充実に関しては、同条第二項において、客観的指標を定めて発動すべきこととされていて、一定の自己資本比率を下回れば、金融庁が資本の充実を命じ得るようになっている。これが早期是正措置と呼ばれるもので、銀行経営においては自己資本の充実が決定的に重要であることから、特別な規定が置かれているのである。

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