早期警戒制度
2019/7/25更新「銀行法」第ニ十六条は、「銀行の業務若しくは財産又は銀行及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは」、当該銀行に対して、金融庁が業務改善命令を発することができる旨を定めている。このうち、自己資本の充実に関しては、同条第二項において、早期税制措置として、客観的指標のもとで業務改善命令が出されることになっているが、金融行政のあるべき姿としては、早期是正措置を発動せざるを得ない状況を未然に回避せしめることが重要である。この金融行政による予防措置が早期警戒制度と呼ばれるもので、金融行政の恣意性が働かないように、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」のなかで、一定の発動基準が定められている。