20150528 投資信託協会長に質す 投資信託協会の会長は、大和投資信託の社長です。他の金融商品取引法に基づく業界団体である日本証券業協会および日本投資顧問業協会では、会長職は専任ですが、投資信託協会では、会員代表者から会長を選んでいるのです。それはいいとしても、その会長が大和証券グループ本社の執行役副社長を兼職しているのは、さて、いかがなものか。 金融行政方針
20150521 三井住友信託社長のあまりにも空疎な所信 4月15日の信託大会において、信託協会長は、恒例の所信を述べています。今の会長は三井住友信託の社長ですから、そこには、同社の経営理念が引用されていて、「最善至高の信義・誠実」とあります。あまりにも立派な言葉であるが故に、誰も、実際に、それが果されているとは思わないでしょうし、事実として、果たされているとも思えません。かくも空疎な言葉を並べて所信とし、また経営理念とする神経とは、さて、いかがなものか。 金融行政方針
20150514 野村證券よ、利益相反の不存在を証明してみせよ 野村ホールディングス傘下の資産運用関連事業について、そこに利益相反の事実があることを、積極的に証明することはできないでしょう。しかし、だからといって、利益相反の事実がないことも、証明できません。なぜなら、利益相反の可能性を推認させ得る事例は、事実として、存在するからです。ただし、可能性は可能性にすぎないわけで、要は、可能性を否定できればいいのですが、さて、野村に、それができるのか。 金融行政方針
20150507 金融機関の経営者に資産運用がわかるのか 投資運用業は、自己資本を要するわけでもなく、利益相反取引の可能性を考慮すれば、銀行業、証券業、保険業との連携など考え得ないのですから、何故に、銀行や証券会社や保険会社の傘下に、または金融持株会社の下に並列して、投資運用業者があるのか。そもそも、金融機関の経営者は、投資運用業の本質を理解し、正しく経営できているのか。 金融行政方針