20151029 フィデューシャリー・デューティーを規制と考える金融機関に未来はない 金融庁が金融機関に対してフィデューシャリー・デューティーの徹底を求めているからといって、それは金融規制の強化ではないのです。なにしろ、金融庁からは、施策を具現化したルールなど、何一つ出されていないのですから。フィデューシャリー・デューティーは、各金融機関の自主的な取り組みとして、徹底されるのです。では、金融機関の取り組みへの誘因は何か。いうまでもなく、企業価値の向上です。 フィデューシャリー・デューティー
20151022 総合型企業年金基金が「フィデューシャリー宣言」をする意義 厚生年金基金は、不幸にも、また不当にも、事実上、廃止されました。多くの基金は、解散への道を歩むほかなくなったのですが、一部の優良基金では、確定給付企業年金基金への改組によって、存続しようとする真摯な努力がなされています。さて、その際の鍵は、基金の社会的な存在意義の確立だと思われるのですが、それこそ、「フィデューシャリー宣言」の機能と同じものではないでしょうか。 フィデューシャリー・デューティー
20151015 フィデューシャリー・デューティーの長く広い射程 金融庁は、昨年の9月に、フィデューシャリー・デューティーを初めて導入し、今年、来年と、その徹底を図るとしています。これに対して、金融界は、未だに、金融庁の真意を、十分には受け止め得てはいないようです。それは、フィデューシャリー・デューティーが、金融行政手法の革命的転換の象徴として、大きな背景をもつからなのですが、では、その射程は、金融全体のどこにまで及び得るのか。 フィデューシャリー・デューティー
20151008 金融機関に創意工夫を促す強制力 金融庁は、新しい「金融行政方針」において、自らの機能を、金融機関の創意工夫を引き出し、支援することとしています。画期的な転換です。しかし、これでは、金融機関に自発的な創意工夫の意思がなければ、金融庁の行政課題は実現し得ないことになってしまいます。さて、どうすれば、金融庁として、金融機関に、自発的改革を促すことができるのか。 金融行政方針
20151001 「国益への貢献」を掲げた金融庁の英断 金融庁は、9月18日に、2015事務年度の「金融行政方針」を公表しました。2014事務年度のものは、「金融モニタリング基本方針」という名前だったのですが、とうとう、モニタリングという用語すら、表題から消えました。替えて、「国益への貢献」を掲げた行政方針としたことは、単に体裁の問題ではなくて、金融庁という組織のあり方自体を変える本質的転換を意味しています。さて、何が変わったのか。 金融行政方針