売るも親切、売らぬも親切の誠実公正義務

売るも親切、売らぬも親切の誠実公正義務

森本紀行
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金融サービス提供者が負う誠実公正義務について、前原誠司議員が「売らぬも親切」の法理を導いた以上、「貸さぬも親切」も法規範になったというべきではないか。
 
 昨年の11月20日に、新たな改正法として、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」が成立しましたが、その第2条には、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と規定されています。
 この誠実公正義務が適用される金融サービス提供者には、全ての金融機関のみならず、貸金業者や企業年金などの極めて広範囲なものが含まれるために、今後、この規定は、投資信託等の資産形成関連の事業は当然のこと、保険や融資など、金融全体の業務運営に極めて大きな影響を与えると考えられます。
 
法律の主旨については、衆議院での審議過程における前原誠司議員の質問が参考になりますね。
 
 6月7日の衆議院財務金融委員会で、前原議員は、金融商品の販売を例にして、秀逸な質問をしています。とりわけ注目されるのは、「この法案を金融庁から説明をもらったときに一番疑問に思った」と前置きして、「顧客が希望する資産形成の方法と、金融サービス提供者が専門的な観点から最適解と導いた資産形成の方法との間に乖離とか相違、ギャップがあることも十分考えられる」と述べたことです。
 これに対して、鈴木俊一金融担当大臣は、「金融事業者は、顧客が希望する商品、サービスであったとしても、必ず提供しなければならないというわけではなく」と応じ、続けて、「中には、極めてリスクが高いけれどもリターンが大きいので、どうしてもこの商品を欲しいという方があったとしても、そこはしっかりとした金融業者として最も最善を尽くしていく、顧客等の最善の利益を勘案するという観点から、それは売らないといいますか、そういうこともすべきだ、することができる、そういうふうになっております」と答弁したわけです。
 前原議員は、「今大臣がおっしゃったハイリスク・ハイリターンのものもあるし、ハイリスクの方になれば損をするということもありますけれども、それは個人の責任ではなくて、そういうものについて、サービス提供者は予見できるものであれば販売しないということを今御答弁されたということでよろしいんですか」と確認したのに対し、鈴木大臣は、「そのように答弁いたしました」と答えています。
 
「売らぬも親切」の法理ですね。
 
 前原議員は、ここで、「買いたいものを売らないということもなかなかのものだと思うんですけれども、そういったところまで踏み込んで説明責任を負うんだ、それが今回法改正による義務なんだということで理解してよろしいですね」と念を押し、質問の最後で、再度、「私は、先ほど、ハイリスク・ハイリターンあるいは元本割れの商品のところで大臣がおっしゃった答弁というのは、すごく前向きに捉えているんです。つまり、買いたいと言っても売らない場合がある、こういう御答弁でしたよね」と念には念を入れたわけです。
 要は、前原議員は、金融担当大臣の答弁から、金融商品取引業者は、誠実公正義務のもとで、顧客の諸属性を常に冷静に合理的に評価して、顧客の真の利益に適うように金融商品の提供を行わねばならず、その結果として、ときには顧客の希望に反する事態を招くこともあり得るとの法理、いわば「売らぬも親切」の法理を導いたということです。
 
同様に、「貸さぬも親切」も法律上の根拠を得たのでしょうか。
 
 かつて、信用金庫業界の指導者であった小原鐵五郎は、「貸すも親切、貸さぬも親切」との名言を残しました。その意味するところは、資金が顧客の真の利益のために使われてこそ、融資は社会的使命を全うできるのであって、不動産投機等の資金使途に対しては、融資の申し込みを断るべきだというものです。つまり、「貸さぬも親切」は、前原議員の「売らぬも親切」と全く同じ理念に基づいているのです。
 さて、ここで極めて重大な事実は、前原議員と鈴木大臣は、一貫して、金融商品の販売を事例として、質問と答弁を繰り返したわけですが、実は、誠実公正義務は、金融商品の販売のみならず、融資を含む広い範囲の金融サービス全般の提供に適用があることです。故に、「貸さぬも親切」は、「売らぬも親切」と全く同じように、法律上の根拠を得たことになるわけです。
 
では、「貸すも親切」のほうも法律上の義務になったのでしょうか。
 
 前原議員は、質問の最後のところで、不適切な金融商品の販売を規制することが法律の主旨だとして、「消費者保護の観点から義務を法定化するんだということをもう一度しっかりと御答弁いただけませんか」と迫ったのに対して、鈴木大臣は「先生と同じ認識でおります」と答えています。
 こうして、前原議員は、金融サービスの不適切な提供という側面に力点を置いたために、鈴木大臣の答弁も同じ方向に傾斜したわけで、故に、前原議員と鈴木大臣とは、例えば、消費者金融についても、消費者保護の観点から、過剰な融資を規制すべきだという点で、見解が一致するのだと考えられます。
 しかし、顧客の最善の利益に適う金融サービスの提供について、ある状況において、不提供が法律上の義務になるのならば、別の状況では、提供が法律上の義務になると考えるべきですから、「売らぬも親切」と「貸さぬも親切」が法理なら、全く同等に、「売るも親切」と「貸すも親切」も法理になるはずです。要は、法律の主旨は、顧客の最善の利益に適うものは必ず提供し、適わないものは決して提供しないということなのです。
 
個人向けの融資については、大きな影響があるでしょうか。
 
 例えば、スルガ銀行は、2018年10月5日に、個人向けの投資用不動産融資について、数多くの不正を指摘されて、行政処分を受けていますが、事案の性質を鑑みるとき、新しい法律のもとでならば、真正面から誠実公正義務違反を問題にし得るとも考えられます。逆に、スルガ銀行の事案などを背景にして、新しい法律が制定されたともいえるでしょう。
 そもそも、個人向け融資については、「貸金業法」に様々な行為規制が定められていますが、それを貸金業者が厳格に遵守していても、顧客の最善の利益が実現するとは限らず、形式的には適正な融資であったとしても、実質的には過剰な融資、あるいは不要な融資として、顧客の利益に反している事案、即ち、誠実公正義務に反した事案は存在し得るわけです。
 
生命保険についても、過剰さが指摘されていますね。
 
 特殊な保険税制を利用するために、投資商品に薄い保険の衣を着せただけの保険商品の販売や、住宅ローンの団体信用生命保険の存在を無視した死亡保障保険の販売は、少なくとも保険の過剰さという意味では、顧客の最善の利益に反することに疑う余地はないでしょう。また、本来の目的に反した税制優遇措置の利用をもって、顧客の最善の利益といい得るかは、極めて微妙な問題です。おそらくは、誠実公正義務のもとで、保険販売は抜本的に改革されることになるのでしょう。
 
資産形成においては、不適切な提供と同じく、不適切な不提供が問題になるでしょうか。
 
 前原議員は、不適切な資産形成における損失を問題にしましたが、老後の豊かな生活のためには、長期的な資産形成が極めて重要なのであって、それを適切に行わないことによる逸失利益のほうが重大な損失です。しかし、遠い将来について真剣に考え、それを現在の行動に活かすことは容易ではなく、その支援に専門家としての金融サービス提供者の存在意義があるわけです。
 
顧客等の最善の利益とは、金融庁のいうベストプラクティスの立法化なのですか。
 
 金融庁は、全ての金融サービスの提供について、法令遵守の徹底を求めていますが、法令遵守はミニマムスタンダード、即ち、最低限のことにすぎないのですから、同時に、ベストプラクティスの追求、即ち、顧客の真の利益に適う業務運営も求めています。容易に想像できるように、法律に規定された顧客等の最善の利益とは、このベストプラクティスの追求にほかならないわけです。
 ≪ 関連する論考をご紹介いたします ≫
前原誠司先生が明らかにした「売らぬも親切」の立法化の意義(2024.1.18掲載)
金融業者は「売らぬも親切」の徹底から真の顧客本位を実践することについて論じています。

弁護士はフィデューシャリーとして喜んで成仏すべきか(2026.4.21掲載)
金融界から視点を変え、弁護士の職業の観点からフィデューシャリー・デューティの中核について考察しています。

高齢者は自然に崩れる資産をもてばいいのだ(2021.1.7掲載)
今回の問題提起では老後生活のための資産形成に対して金融業者が適した商品の提供を求められますが、現実に適合した投資対象は限られていることも課題。本コラムは年金型に適合した投資手法のアイディアを述べています。 
(文責:ティ)

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森本紀行

森本紀行(もりもとのりゆき)

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。