「原子力損害の賠償に関する法律」の第3条は、原子力事故によって損害が発生したとき、事業者の故意や過失を問題とすることなく、端的に損害賠償責任を発生させています。こうした重い責任を事業者に課しているのは、第1条の法律の目的にあるように、「被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資する」ためです。つまり、事故に際して、被害者保護に万全を期すことで、原子力発電所の立地を確保しようとしているのです。
更に、法律は、第16条において、政府に、「原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を行なう」義務を課しています。これは、原子力事故においては、損害賠償額が際限もない巨額に達して、事業者の負担能力を大きく超過すると予想されるなかで、被害者保護を確実なものにするためには、政府の介入が絶対に不可欠だからです。
実は、政府が原子力事業を積極的に推進するに先立って、この法律が制定されたのであって、当時の政府は、この法律によって、原子力事故における絶対確実な被害者保護を国民に確約して、原子力事業を順調に発達させることに、政策的な目的を置いていたのです。そして、その主旨は、第1条の規定によって、明確にされているわけです。
いかに深刻で大規模な原子力事故においても、事業者と政府は責任を免れ得ないということですか。
第3条には、事業者の免責に関して、非常に有名な但し書きがついています。即ち、原子力事故が「異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは」、事業者は損害賠償責任を負わないというのです。そして、この「異常に巨大な天災地変」の具体的な意味については、法律の制定時から多くの議論がなされてきたのです。
しかし、立法の主旨からすれば、この但し書きは、「異常に巨大な天災地変」のもとで、事業者は責任を免れると読まれるべきではなくて、日本列島が海中に沈没するような「異常に巨大な天災地変」でも起きない限りは、事業者は絶対に責任を免れないと解釈されるべきですから、但し書きが発動される可能性は全くなく、故に、「異常に巨大な天災地変」が何であるかについて議論することに意味はないのです。
そもそも、法律の発動自体が予定されていないのですか。
政治の良識として、政府が原子力安全神話を振り撒き、それによって原子力事業を推進することはあり得ないのであって、当然のことながら、法律は、原子力事業の危険性を前提にしているという意味では、発動が予定されています。しかし、実際には、発動されないように機能することで、その主旨を全うするわけです。
つまり、法律は、表面的には、事故後の損害賠償に関する規定ではあっても、実質的には、事業者と政府に対して、法律が発動しないように、即ち、事故を未然に防止するように、行動させる仕組みなのです。なぜなら、事故が起きて損害が発生すれば、事業者は、巨額な損害賠償債務を負うので、絶対に事故が発生しないように、万全の備えをもって、安全対策に取り組むはずであり、政府は、事業者を支援する義務を負うので、事業者を厳格に監督して、その安全対策を徹底させるはずだからです。
企業価値担保権も、行使されないように機能することで、その本質を全うするわけですか。
6月7日に、「事業性融資の推進等に関する法律」が成立しています。事業性とは、企業が現金を創造する基盤のことで、より具体的には、動産、不動産、知的財産等の無形資産、人的資本などを不可分に結合させた総体を意味しますが、この法律では、事業性が企業価値と再定義されて、そこから企業価値担保権が創出されています。
法律の定めた仕組みでは、債務者が設定者となって、企業価値を特別の信託会社に信託し、債権者が受益者になり、債権者が企業価値担保権を行使するときは、信託会社は、事業を第三者に譲渡し、その譲渡代金から債権者に弁済し、債権額を上回る残余を債務者に還付するのです。
その仕組みには、構造上の矛盾がありませんか。
企業価値担保権は、債務者の業況が悪化し、債務不履行等の事象が生起しているときに、即ち、企業価値が崩壊寸前にあり、担保価値が失われようとするときに、行使可能になります。故に、担保権の行使時には、行使価値がないと予想されて、確かに、構造上の矛盾を生じます。しかし、当然のことながら、法律は、この矛盾を前提にしているわけです。
つまり、法律は、債権者をして、矛盾の顕在化を回避する方向に、債務者と協働させることに、その真の目的を定めているのです。そして、法律が債権者と債務者の協働として想定しているのは、債務が弁済されるように、換言すれば、企業価値が維持されるように、債権者が債務者を常に支援すること、および、債権者が適切な事業買収者を探してきて、担保権の行使としてではなく、債権額以上の価額で、事業が譲渡されるようにすることです。
立法の技巧として、敢えて構造上の矛盾を作り、当事者に矛盾を回避させるように行動させるわけですか。
実は、「原子力損害の賠償に関する法律」にも、明らかな構造矛盾があります。事故により大きな損害が発生すると、事業者は、上限のない損害賠償債務を負うので、ほぼ確実に経営破綻し、債務の履行能力を失い、そもそも、損害賠償債務を負わせたこと自体が無意味になるからです。ところが、政府は、事業者を支援して存続させる義務のもとで、損害賠償債務を代行して負う事態に陥るので、それを未然に防止するために、原子力事業の徹底した安全対策を主導することで、矛盾を回避するように行動するわけです。
担保権の行使にしても、損害賠償債務の発生にしても、本来は、あってはならない最悪の事態です。法律は、その最悪の事態に対応した細々とした諸手続きを記述していて、そこに緻密な立法技術が使われているのですが、より高度な技巧は、最悪の事態が回避されるように、関係当事者を動機付けることにあるわけです。
では、最善の事態が実現するように、関係当事者を動機付ける立法技術はあり得るでしょうか。
2023年11月に、改正法として、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」が成立し、その結果、全ての金融サービス提供事業者は、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」との義務を負うことになりました。この規定の要点は、顧客の最善の利益、および勘案の意味ですが、実は、勘案といわれるのは、事業者にとって、顧客の最善の利益を把握することが不可能だからです。
事業者は、顧客の利益に適う金融サービスを提供できますし、また、そうすることは、事業者の最低限の義務です。しかし、顧客の最善の利益に適うことは、最低限の範囲を大きく超えでていて、事業者の義務としては課され得ずに、一種の努力目標として規定されるほかなく、また、最善の利益について、顧客自身が把握できているとも限らないなかで、それを事業者に把握させることもできないわけです。故に、勘案という言葉が採用されているのです。
この努力目標に実効性を与えているのは、経済的な誘因です。商業の根本原則は顧客との共通価値の創造なので、顧客の最善の利益に適うことは、当然に、事業者の得る利益の最大化でなければならないのであり、逆に、事業者は、自己の持続可能な利益の最大化を考慮することで、必然的に、顧客の最善の利益を勘案して行動することになるわけです。
企業価値担保権についても、債権者と債務者の共通利益の最大化という経済的誘因が鍵なのですね。
事業性融資において、契約上の工夫をすれば、債権者と債務者が企業価値の最大化について協働することで、担保権の行使によらない事業譲渡がなされたときに、両者の利益が最大化するように設計できます。実は、「事業性融資の推進等に関する法律」の真の目的は、担保権の設定と実行ではなく、企業価値の最大化へ向けた債権者と債務者の協働を促すことなのです。
・原子力事業の健全な発達を促す原子力規制のあり方(2024.8.22掲載)
原子力規制においては、原子力事業の健全な発展のために、政府と事業者が事故防止に向けた積極的な取り組みを誘発していた「原子力損害の賠償に関する法律」の真の目的に立ち返る必要があると論じています。
・銀行が融資先の企業価値を高める努力をする担保法制の創造(2024.4.11掲載)
金融機関が本源的なリスクテイクとして与信リスクを取る時、硬直的なリスク管理の下では融資できないものでも、事業性評価の融資によりリスクテイクを見直すことが、真に顧客との共通価値の創造になるのではないかと論じています。
・顧客の最善の利益を勘案することは金融機関の真の営業戦略だ(2024.4.20掲載)
客観的に公正な立場から金融事業者が顧客の最善の利益を勘案することは、結果的に金融機関の最大の利益にも繋がることを論じています。
(文責:翁)
ご登録いただきますとfromHCの更新情報がメールで受け取れます。 ≫メールニュース登録
森本紀行(もりもとのりゆき)
HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長
東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。