コーポレートガバナンス・コード
2020/03/25更新実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則として、東京証券取引所が定めているもの。2015年6月1日に施行され、2018年6月1日に、改訂されている。コーポレートガバナンスとは、「会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する」とされ、本コードに定められた原則が「適切に実践されることは、それぞれの会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全体の発展にも寄与する」とされている。基本原則以下、第1章 株主の権利・平等性の確保、第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働、第3章 適切な情報開示と透明性の確保、第4章 取締役会等の責務、第5章 株主との対話、で構成されている。
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コーポレートガバナンス・コードとは、上場企業に対し、中長期的な企業価値の向上について適切な取り組みを求めることを目的として策定された企業が守るべき行動規範であり、Comply or Explainの原則に則って責任を課す。経営者は株主から提供された資本を稼働させるために顧客や従業員や取引先など様々な利害関係者=ステークホルダーと関係を結び、彼らと適切な協働をすることで安定的事業基盤を実現、生み出された利潤は従業員や株主に還元されることで資金が循環する。株主の権利を企業が十分に保護するとともに、企業と株主が適切な距離での対話をすることが求められる。また、社外取締役の設置により企業価値向上を目指した経営がなされているかが確認される。
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