金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
2024/01/25更新2023年11月20日金融サービスの提供に関する法律の改正法として成立。
第2条で、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と規定しています。ここで極めて重要なのは、この誠実公正義務が適用される金融サービスの提供者には、全ての金融機関のみならず、貸金業者や企業年金などの極めて広範囲なものが含まれることと、「顧客等の最善の利益」が非常に深い意味をもつことです。
本法案に対する国会答弁で金融担当大臣がフィデューシャリー・デューティー法制化を是認する答弁を行っており、今後の展開が注目されます。
第2条で、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と規定しています。ここで極めて重要なのは、この誠実公正義務が適用される金融サービスの提供者には、全ての金融機関のみならず、貸金業者や企業年金などの極めて広範囲なものが含まれることと、「顧客等の最善の利益」が非常に深い意味をもつことです。
本法案に対する国会答弁で金融担当大臣がフィデューシャリー・デューティー法制化を是認する答弁を行っており、今後の展開が注目されます。
関連記事
- 2024/01/25売るも親切、売らぬも親切の誠実公正義務
- 2024/02/01顧客の利益に適っていても最善の利益には反し得ること
- 2024/02/08顧客本位は営業話法ではないぞ、科学的な最善の追求だぞ
- 2024/02/15これで企業年金の資産運用から母体企業と親密な業者を排除できる
- 2024/02/29金融の顧客本位は過剰情報で顧客に苦痛を与えていないか
- 2024/03/07自由で気儘な消費者の非合理を優しく合理化する事業者の責任
- 2024/03/21信頼を裏切っても信頼される金融の病理に法律が介入するとき
- 2024/03/28千葉銀行等の行政処分は新しい法律のもとでは異なっていたのか
- 2024/04/25金融では顧客の最善の利益を勘案すると儲からないのか
- 2024/08/29原子力事故、企業価値担保権、顧客の最善の利益の三題噺