金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

2024/01/25更新

2023年11月20日金融サービスの提供に関する法律の改正法として成立。
第2条で、「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」が負う義務として、「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」と規定しています。ここで極めて重要なのは、この誠実公正義務が適用される金融サービスの提供者には、全ての金融機関のみならず、貸金業者や企業年金などの極めて広範囲なものが含まれることと、「顧客等の最善の利益」が非常に深い意味をもつことです。
本法案に対する国会答弁で金融担当大臣がフィデューシャリー・デューティー法制化を是認する答弁を行っており、今後の展開が注目されます。



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