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資産運用セミナー

vol.1 フィデューシャリー・デューティー

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金融庁は2017年3月に「顧客本位の業務運営に関わる原則」(フィデューシャリー・デューティー)を公表しましたが、フィデューシャリー・デューティーによる真の改革は進みませんでした。2023年11月には、「金融サービスの提供に関する法律」の改正法が成立し、顧客本位の業務運営を義務付けることで、更なる徹底が図られました。フィデューシャリー・デューティーの徹底には、顧客のことを熟知したうえで顧客の真の利益にかなうサービス・商品を提供する必要があります。また、顧客本位の業務運営を「見える化」することにより、顧客が正しく取引先を選択できるようにすることが必要です。

(文責:翁)
講   師 :森本 紀行

2024年4月9日当日資料:https://www.fromhc.com/240409_HCseminar_1.pdf
 

テーマをよりご理解いただくために
●本テーマに関連した「森本紀行はこう見る」
前原誠司議員が鋭く突いた「顧客等の最善の利益」の意味」(2023.12.21掲載)
衆議院の財務金融委員会で、前原議員は誠実公正義務、顧客等の最善の利益について鋭い指摘を行い、これに対して鈴木大臣が、フィデューシャリー・デューティーの立法化を是認するような答弁をしたことが注目されます。本コラムでは、衆議院の財務金融委員会の質疑を紹介しつつ、同改正法の要点を解説しています。

金融庁が公表した「ポイント」の画期的意義」(2021.5.27掲載)
金融庁は4月12日に「顧客本位の業務運営の取組方針等に係る金融庁における好事例分析に当たってのポイント」を公表しました。
金融機関は、真に顧客本位に行動することについて顧客に確約し、その確約が守られていることを顧客に証明することが求められます。証明する相手を金融庁ではなく、顧客としたのです。この画期的な金融行政手法の転換こそ、「ポイント」の本質です。

企業年金基金に資産運用において最善を尽くす義務を課すと」(2023.9.28掲載)
改正法案成立前に書かれたコラムですが、コラム記載のとおり、フィデューシャリー・デューティーは、法律で規定する方向となり、いまや投資運用業者のみならず、企業年金の加入員、受給者に対してフィデューシャリーを負う企業年金基金にも顧客本位の業務運営の確保が求められています。

●本テーマに関連した「読んで損しない本」 
フィデューシャリー・デューティー・ワークショップ―金融における顧客本位な働き方改革
なぜ今フィデューシャリー・デューティーが注目されているのか。
商業の本質であり、当然の概念である顧客本位について今一度考えなおさせる一冊です。

●本テーマにおいて抑えるべき用語
フィデューシャリー・デューティー(Fiduciary Duty)
見える化
ソフト・ロー
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律

(文責:翁)

講師・パネリスト紹介

森本 紀行

HCアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長

東京大学文学部哲学科卒業。ファンドマネジャーとして三井生命(現大樹生命)の年金資産運用業務を経験したのち、1990年1月ワイアット(現ウィリス・タワーズワトソン)に入社。日本初の事業として、企業年金基金等の機関投資家向け投資コンサルティング事業を立ち上げる。年金資産運用の自由化の中で、新しい投資のアイディアを次々に導入して、業容を拡大する。2002年11月、HCアセットマネジメントを設立、全世界の投資のタレントを発掘して運用委託するという、全く新しいタイプの資産運用事業を始める。

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